報酬規程
【概略】
2004(平成16)年4月1日から、弁護士会の「報酬基準」が廃止され、
弁護士は各法律事務所ないし弁護士毎に料金を定めることが必要になりました。
そこで、大山・中島法律事務所では、以下のとおりの基準に従い、
弁護士が法律事務を行うにあたっての報酬を定めております。
弁護士報酬は、法律相談料・書面による鑑定料・着手金・報酬金・手数料・顧問料・日当
および着手前調査費用とします。
【お支払い】
着手金は、事件などの依頼を受けたときに、報酬金は、事件の処理が終了したときに、
その他の弁護士報酬は、当法律事務所の基準に特に定めのあるときはその規定に従い、
特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受けることとします。
【報酬基準 詳細資料】
ご不明な点などがございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
大山・中島法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目10番8号 西天満第11松屋ビル306
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